相続は人生において必ず直面する問題です。
しかし、相続手続きは複雑で、法律に精通していなければ非常に難しい手続となります。
ご家族がお亡くなりになると、まず相続人を確定しなければなりません。
亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍を収集して、法定相続人を確定する
必要があります。
この作業をしなければ、遺産分割協議ができなくなります。
また、相続放棄手続をしないと、多大な負債を抱えてしまうケースもあります。
相続の問題は、時間が経てばたつほどより面倒になってきます。
早めに解決しておくことが重要です。
当事務所は、お客様に代わってこれらの作業を行います。
また、相続がきっかけとなって生じる遺族間のトラブルを避けるために、
生前から遺言書の準備をしておくことが大切です。
当事務は、相続対策として有効な遺言書作成サポートを行っております。
遺言、相続でお悩みの際は、お気軽にお問い合わせください。
当事務所では、ご相談者様のご希望やご家族への想い・状況などをお聞かせ頂きながら、
行政書士が法的に有効な遺言書の作成をサポートさせて頂きます。
また、当事務所では遺言書文案のみの作成、又はご自身で作成なされた自筆証書遺言書の
校正依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
遺言者が自分で全文、日付、氏名等を自書して作成します。
手軽に作成することができるというメリットがあります。
ただし、相続人を間違えてしまったり、法的要件に適合しない遺言書を作成してしまうと
遺言執行時に問題が生じてしまう恐れがあります。
当事務所では、「相続人調査」、「財産目録の作成」、「遺言書原案作成」などの
サポートを承っておりますので、お気軽にご相談ください。
公証人と証人2名以上の立会いのもとに、公証役場で作成されます。
作成に手間がかかり、公証役場への手数料なども発生しますが、遺言の内容がほぼ確実に
実現される可能性が極めて高い遺言となります。
当事務所では、「必要書類の準備」、「文案の作成」、「証人の手配」、「公証役場との打合せ」
などのサポートを承っておりますので、お気軽にご相談ください。
当事務所の行政書士を遺言執行者に指定することも可能です。
遺言者は、生前自由に処分できた財産を、遺言という最終意思表示によって、どのように
処分しようと原則として自由である。
遺言をする・しない・変更・撤回も自由です(遺言自由の原則)
しかし法は、遺族間の公平に対する配慮から遺留分制度を用意して遺贈に一定の
制限を課しています。
ただし、遺留分を侵害している遺言であっても法的要件を備えていれば、遺言自体は有効です。
そもそも大抵の遺言は遺留分を侵害していることが多いです。
相続人の構成 | 各相続人の遺留分割合 | |||
配偶者 | 子供 | 親 | 兄弟姉妹 | |
配偶者のみ | 1/2 | |||
子供のみ | 1/2の人数割合 | |||
親のみ | 1/3の人数割合 | |||
配偶者と子供 | 1/4 | 1/4の人数割合 | ||
配偶者と親 | 1/3 | 1/6の人数割合 | ||
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | なし |
兄弟姉妹に遺留分はありません。
・そもそも遺言書って必要なの?
・遺言書の書き方がわからない?
・自筆証書遺言と公正証書遺言どっちがいいの?
・遺言書が見つかったけど、どうすればいいの?
・遺言執行者に指定されていた!何をすればよいかわからない!?
遺言に関する疑問・お悩みがあれば、お気軽にご相談ください!
当事務所では、相続手続のサポートを承っております。
相続が発生すると、被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を
収集したり、金融機関を回って相続財産を調査したり、遺産分割協議書を作成したりと慣れない
作業をこなしていかなくてはなりません。
故人を偲び、見送ったご家族にとっては、精神的にも体力的にも負担となる場合があります。
当事務所にご相談いただければ、複雑な相続手続を誠心誠意サポートさせて頂きます。
また、相続税の申告・相続登記・不動産の売却などが必要となる場合は、当事務所の提携士業
をご紹介させていただきます。(紹介料などは発生いたしません。)
・死亡届提出
・火葬許可証提出
・保険証返却
・年金停止
・相続人調査
・財産調査
・限定承認又は相続放棄
準確定申告
相続税申告
単純・限定承認又は相続放棄をするか否かの判断をするためにも、
相続人の調査・相続財産の調査は大事な作業となります。
・被相続人の戸籍謄本の収集
・相続人の戸籍謄本等
・不動産
・動産
・預貯金等
・相続関係説明図作成
・財産目録作成
・遺産分割協議書(案)作成(遺言書がない場合)
・相続人全員による、遺産分割協議書への署名押印
・遺産分割協議書または遺言書の内容に基づき、金融機関に対して預金の払戻手続および不動産の登記(司法書士)を完成させます。
・相続が発生したが何から始めればよいかわからない!
・遺産分割協議書の書き方がわからない!
・行方不明の相続人がいて遺産分割協議ができない!
・被相続人に借金があるようだけど、相続放棄した方がよいのだろうか!?