ペットへの遺言
家族同然のペットが行き場をなくす事がないように、
生前に準備をすることもできます。

大切な家族の一員ペットへの遺言

 

もし飼い主の自分に万が一の事が起こり、突然大切なペットが行き場を失ってしまったら、、、
そんなことを考える飼い主さんも少なくないと思います。
ペットは単なる動物ではなく、いまや家族同然の存在です。
自分が亡くなった後も、ペットが幸せに暮らせるように遺産を残したいとお考えになるのも当然の事です。
しかしながら、法律上権利能力のないペット(動物)に遺産を相続させる事はできません。

 

そこで、あらかじめ遺言により信頼できる引き取り先を指定して、
負担付遺贈」という方法で、大切なペットの生活を守る準備をしておくことが可能です。

 

 

負担付遺贈とは、『ペットの飼育をしてもらう代わりに遺産から○○万円遺贈する』
など、遺産を渡す代わりに遺贈対象者に特定の負担を課すものです。