相続は人生において必ず直面する問題です。
しかし、相続手続きは複雑で、法律に精通していなければ非常に難しい手続となります。
ご家族がお亡くなりになると、まず相続人を確定しなければなりません。
もし飼い主の自分に万が一の事が起こり、突然大切なペットが行き場を失ってしまったら、、、
そんなことを考える飼い主さんも少なくないと思います。
ペットは単なる動物ではなく、いまや家族同然の存在です。
自分が亡くなった後も、ペットが幸せに暮らせるように遺産を残したいとお考えになるのも当然の事です。
しかしながら、法律上権利能力のないペット(動物)に遺産を相続させる事はできません。
そこで、あらかじめ遺言により信頼できる引き取り先を指定して、
「負担付遺贈」という方法で、大切なペットの生活を守る準備をしておくことが可能です。
負担付遺贈とは、『ペットの飼育をしてもらう代わりに遺産から○○万円遺贈する』
など、遺産を渡す代わりに遺贈対象者に特定の負担を課すものです。